オータル海上帝国
第4条 国王は法律に従いオータル家の男子が継承する。
第5条 国王は全オータル臣民の元首であって、統治権を総攬し憲法に従いこれを行使する。
第6条 国王は神聖であり侵してはならない。
第7条 内閣総理大臣、国務大臣、両院議長及び最高裁判所長官の任命、位階勲章の授与、第8条に基づく勅令の発令、各種法律の承認と公布、法律の規定の維持及び執行、陸海空軍の統帥、宣戦及び講和、各種条約の締結、法律に従った刑の減刑または恩赦、議会の召集の承認、議会の開会及び閉会、下院の解散の承認は、国王の神聖なる大権に属する。但し、これら大権は全て内閣による輔弼が伴い、講和、通商、領土の割譲もしくは併合、オータル臣民の権利に関わる条約、又は国家支出を伴う条約の締結は議会の承認が必要である。
第8条 国王は公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため緊急の必要により、議会閉会の場合において、法律に代わる勅令を発する。但しこの勅令は、次の会期に議会に提出しなければならない。もし、議会が承諾しないときはその効力を失う。
第5条 国王は全オータル臣民の元首であって、統治権を総攬し憲法に従いこれを行使する。
第6条 国王は神聖であり侵してはならない。
第7条 内閣総理大臣、国務大臣、両院議長及び最高裁判所長官の任命、位階勲章の授与、第8条に基づく勅令の発令、各種法律の承認と公布、法律の規定の維持及び執行、陸海空軍の統帥、宣戦及び講和、各種条約の締結、法律に従った刑の減刑または恩赦、議会の召集の承認、議会の開会及び閉会、下院の解散の承認は、国王の神聖なる大権に属する。但し、これら大権は全て内閣による輔弼が伴い、講和、通商、領土の割譲もしくは併合、オータル臣民の権利に関わる条約、又は国家支出を伴う条約の締結は議会の承認が必要である。
第8条 国王は公共の安全を保持し、又はその災厄を避けるため緊急の必要により、議会閉会の場合において、法律に代わる勅令を発する。但しこの勅令は、次の会期に議会に提出しなければならない。もし、議会が承諾しないときはその効力を失う。
第9条 オータル国籍を有する者は全て、いかなる宗教宗派に属していようとも、例外なくオータル人と称される。オータル人の資格は法律の定めるところにより、取得又は喪失する。
第10条 全てのオータル人は基本的人権を有し、他者の権利を侵さない義務を負う。
第11条 基本的人権はいかなる類の侵害からも保護される。何人も法律の定める理由及び手段を除いては、いかなる口実によっても処罰されない。
第12条 何人に対しても臣民の安全又は公序良俗を侵さない限り、信教の自由は保障される。
第13条 出版は、法律の範囲内において自由である。いかなる場合も、印刷前の審査や検閲に付されることはない。
第14条 オータル臣民は、単独で又は共同して、一身又は公に関係して法律又は命令に違反すると見なす案件について、関係当局に請願書を提出することができ、また、議会にも請願者の資格で署名入り請願書を出して、官吏の行為について苦情を申し立てる権利を有する。
第15条 学問の自由はこれを保障する。
第16条 国家の官職において、全ての臣民は、その適性及び能力に応じて適切な官職に就くことができる。
第17条 全てのオータル人は法律の下に平等であり、国に対する権利及び義務において平等である。
第18条 全ての臣民は法律に従って、納税の義務を負う。
第19条 何人も、正当に所有する財産を保障される。また、 公共の利益のための必要性が確定し、かつ法律に基づく補償がない限り、何人もその所有する財産を没収されない。
第20条 何人も、オータル領においてその住居及び家宅は不可侵である。何人も、法律の定める場合を除いて、政府により強制的にその住居及び家宅が侵入されることはない。
第21条 何人も、法律の規定に従い、法律の定める管轄裁判所以外のいかなる裁判所に出頭することも強要されない。
第22条 財産没収、強制賦役、罰金の不当徴収は、これを禁止する。但し、戦時において正当に定められる租税及び措置は、これを例外とする。
第23条 何人も、法律によることなく、税若しくは公課の名目、又は他の名目で一銭たりとも徴収されない。
第24条 拷問、又はその他のあらゆる類の虐待は、絶対にこれを禁ずる。
第10条 全てのオータル人は基本的人権を有し、他者の権利を侵さない義務を負う。
第11条 基本的人権はいかなる類の侵害からも保護される。何人も法律の定める理由及び手段を除いては、いかなる口実によっても処罰されない。
第12条 何人に対しても臣民の安全又は公序良俗を侵さない限り、信教の自由は保障される。
第13条 出版は、法律の範囲内において自由である。いかなる場合も、印刷前の審査や検閲に付されることはない。
第14条 オータル臣民は、単独で又は共同して、一身又は公に関係して法律又は命令に違反すると見なす案件について、関係当局に請願書を提出することができ、また、議会にも請願者の資格で署名入り請願書を出して、官吏の行為について苦情を申し立てる権利を有する。
第15条 学問の自由はこれを保障する。
第16条 国家の官職において、全ての臣民は、その適性及び能力に応じて適切な官職に就くことができる。
第17条 全てのオータル人は法律の下に平等であり、国に対する権利及び義務において平等である。
第18条 全ての臣民は法律に従って、納税の義務を負う。
第19条 何人も、正当に所有する財産を保障される。また、 公共の利益のための必要性が確定し、かつ法律に基づく補償がない限り、何人もその所有する財産を没収されない。
第20条 何人も、オータル領においてその住居及び家宅は不可侵である。何人も、法律の定める場合を除いて、政府により強制的にその住居及び家宅が侵入されることはない。
第21条 何人も、法律の規定に従い、法律の定める管轄裁判所以外のいかなる裁判所に出頭することも強要されない。
第22条 財産没収、強制賦役、罰金の不当徴収は、これを禁止する。但し、戦時において正当に定められる租税及び措置は、これを例外とする。
第23条 何人も、法律によることなく、税若しくは公課の名目、又は他の名目で一銭たりとも徴収されない。
第24条 拷問、又はその他のあらゆる類の虐待は、絶対にこれを禁ずる。
第25条 内閣は首長である内閣総理大臣及びその他の国務大臣で組織する
第26条 内閣はその職務に関する事務及び行為について、下院に対して責任を負う。
第27条 内閣総理大臣は、下院議員の中から下院の議決で指名される。この指名は他の全ての案件に先立って行われる。
第28条 国務大臣は、内閣総理大臣によって指名される。但しその過半数は下院議員の中から選ばれなければならない。
第29条 内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免できる。
第30条 内閣は国王に対し、下院の解散を上奏できる。
第31条 内閣は、下院で不信任の決議案を可決したときは、 十日以内に下院の解散が上奏されない限り、総辞職をしなければならない。
第32条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は下院議員選挙の後に初めて議会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない。
第33条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を議会に提出し、一般国務及び外交関係について議会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第26条 内閣はその職務に関する事務及び行為について、下院に対して責任を負う。
第27条 内閣総理大臣は、下院議員の中から下院の議決で指名される。この指名は他の全ての案件に先立って行われる。
第28条 国務大臣は、内閣総理大臣によって指名される。但しその過半数は下院議員の中から選ばれなければならない。
第29条 内閣総理大臣は任意に国務大臣を罷免できる。
第30条 内閣は国王に対し、下院の解散を上奏できる。
第31条 内閣は、下院で不信任の決議案を可決したときは、 十日以内に下院の解散が上奏されない限り、総辞職をしなければならない。
第32条 内閣総理大臣が欠けたとき、又は下院議員選挙の後に初めて議会の召集があったときは、内閣は総辞職をしなければならない。
第33条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を議会に提出し、一般国務及び外交関係について議会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。
第34条 議会は上院及び下院の両議院でこれを構成する。
第35条 議会の常会は毎年1回召集される。
第36条 内閣は、議会の臨時会の召集を国王に上奏できる。また下院の総議員の3分の1以上の要求があれば、内閣は臨時会の召集を国王に上奏しなければならない。
第37条 議会議員に選出又は任命された人物は、議会開会日に国王の前で、この日に欠席した議員については所属議院の開会中に議長の前で、国王及び祖国に対する忠誠、並びに憲法の規定及び自身に託された職務の遵守を、そしてこれらに違反する行為をしないことを宣誓する。
第38条 議会議員は、自由に票決を行い、かつ意見を表明することができる。いかなる議員も、決して約束、脅迫、指示によって拘束されることはない。また、投じた票、又は議会での討論の際に行なった発言のために訴追されることもない。但し、議院規則に違反する行為をした場合の措置については、その規則の規定に従う。
第39条 議会議員は、反逆、憲法の破棄廃絶の企て、若しくは収賄のいずれかの罪により告発されることが所属議院の出席議員の3分の2以上の絶対多数により決議された場合、又は法律に従って禁固刑の有罪判決を受けた場合、議員資格を失う。 この行為の裁判及び刑罰は、管轄裁判所がこれを審理し判決を下す。
第40条 議会議員各人は自ら投票を行なう。また各議員は、審議中の案件の可否に関する投票を棄権する権利を有する。
第41条 何人も、同時に上記の両議院の議員たることはできない。
第42条 両院のいずれにおいても、各院の議員の過半数の出席がなければ、議事を開始することはできない。 3分の2以上の多数を要件としない案件は全て、出席議員の絶対多数により議決を行なう。可否同数のときは、議長の票を2票と数える。
第43条 法律の新規制定又は現行法の改正の発案権は、内閣、両院議員の各人が有する。両議院のいずれも、新たに又は改正のために作成した法案を他院に送付し、その院でも可決された後に、承認のため国王に上奏される。
第44条 作成された法案は下院及び上院での審議を経て可決された後、上奏され、承認を経て、その施行について国王の勅旨が下った場合、発効する。上奏された法律は 1ヶ月以内に裁可されるか、又は再審議のために一度のみ差し戻される。差し戻された法律の再審議においては、 下院で3分の2以上の多数による可決が要件とされる。
第45条 両院ともその議事はオランダ語によって行われる。
第46条 両院議員は法律の定めるところにより、国庫から相当の歳費を受ける。
第47条 上院議員は、その数が下院議員の3分の1を越えないように、国王がこれを直接任命する。
第48条 上院議員に任命されるためには、その業績が公の信任と信頼を得、国務において賞揚されるべき勲功が過去に知られている人物で、かつ35歳以上でなければならない。
第49条 上院は、下院から送付された法案及び予算案を審議する。その中に、国王の神聖なる大権、自由、憲法の規定、王国の領土保全、国内治安、祖国の安全保障、公序良俗のいずれかを損なうものを認めた場合には、その旨の意見を付した上で、明確に却下するか、又は、修正若しくは一部変更を行なうよう下院に差し戻す。可決した法案は、国王に上奏する。
第50条 下院議員選挙は秘密投票の原則に基づく。その実施方法は、法律によってこれを定める。
第51条 何人も、下院の議員職と政府の官職とを兼任することはできない。但し、国務大臣職とその議員職の兼任は認められる。
第52条 以下の者は下院議員への選出が認められない。第一にオータル臣民でない者、第二に特別の法令に基づいて一時的に外国に仕える特権を有する者、第三にオランダ語を解さない者、第四に20歳未満の者、第五に破産宣告を受けており復権していない者、第六に公民権を喪失している者、第七に外国籍を主張している者。
第53条 下院議員選挙は、4年に一度これを実施する。議員任期は4年である。但し、 再選は認められる。
第54条 下院の議事は公開である。但し、重要案件のために議事を秘密会とする提案が、閣僚又は議員15人によりなされた場合、議場より議員以外を退席させた上で、提案の採否を多数による採決に付す。
第55条 議会会期中はいかなる議員も、議院により訴追に十分な理由を認めると多数による議決がなされない限り、又は重軽犯罪の実行時、若しくは実行の直後に逮捕されない限り、逮捕又は訴追されない。
第35条 議会の常会は毎年1回召集される。
第36条 内閣は、議会の臨時会の召集を国王に上奏できる。また下院の総議員の3分の1以上の要求があれば、内閣は臨時会の召集を国王に上奏しなければならない。
第37条 議会議員に選出又は任命された人物は、議会開会日に国王の前で、この日に欠席した議員については所属議院の開会中に議長の前で、国王及び祖国に対する忠誠、並びに憲法の規定及び自身に託された職務の遵守を、そしてこれらに違反する行為をしないことを宣誓する。
第38条 議会議員は、自由に票決を行い、かつ意見を表明することができる。いかなる議員も、決して約束、脅迫、指示によって拘束されることはない。また、投じた票、又は議会での討論の際に行なった発言のために訴追されることもない。但し、議院規則に違反する行為をした場合の措置については、その規則の規定に従う。
第39条 議会議員は、反逆、憲法の破棄廃絶の企て、若しくは収賄のいずれかの罪により告発されることが所属議院の出席議員の3分の2以上の絶対多数により決議された場合、又は法律に従って禁固刑の有罪判決を受けた場合、議員資格を失う。 この行為の裁判及び刑罰は、管轄裁判所がこれを審理し判決を下す。
第40条 議会議員各人は自ら投票を行なう。また各議員は、審議中の案件の可否に関する投票を棄権する権利を有する。
第41条 何人も、同時に上記の両議院の議員たることはできない。
第42条 両院のいずれにおいても、各院の議員の過半数の出席がなければ、議事を開始することはできない。 3分の2以上の多数を要件としない案件は全て、出席議員の絶対多数により議決を行なう。可否同数のときは、議長の票を2票と数える。
第43条 法律の新規制定又は現行法の改正の発案権は、内閣、両院議員の各人が有する。両議院のいずれも、新たに又は改正のために作成した法案を他院に送付し、その院でも可決された後に、承認のため国王に上奏される。
第44条 作成された法案は下院及び上院での審議を経て可決された後、上奏され、承認を経て、その施行について国王の勅旨が下った場合、発効する。上奏された法律は 1ヶ月以内に裁可されるか、又は再審議のために一度のみ差し戻される。差し戻された法律の再審議においては、 下院で3分の2以上の多数による可決が要件とされる。
第45条 両院ともその議事はオランダ語によって行われる。
第46条 両院議員は法律の定めるところにより、国庫から相当の歳費を受ける。
第47条 上院議員は、その数が下院議員の3分の1を越えないように、国王がこれを直接任命する。
第48条 上院議員に任命されるためには、その業績が公の信任と信頼を得、国務において賞揚されるべき勲功が過去に知られている人物で、かつ35歳以上でなければならない。
第49条 上院は、下院から送付された法案及び予算案を審議する。その中に、国王の神聖なる大権、自由、憲法の規定、王国の領土保全、国内治安、祖国の安全保障、公序良俗のいずれかを損なうものを認めた場合には、その旨の意見を付した上で、明確に却下するか、又は、修正若しくは一部変更を行なうよう下院に差し戻す。可決した法案は、国王に上奏する。
第50条 下院議員選挙は秘密投票の原則に基づく。その実施方法は、法律によってこれを定める。
第51条 何人も、下院の議員職と政府の官職とを兼任することはできない。但し、国務大臣職とその議員職の兼任は認められる。
第52条 以下の者は下院議員への選出が認められない。第一にオータル臣民でない者、第二に特別の法令に基づいて一時的に外国に仕える特権を有する者、第三にオランダ語を解さない者、第四に20歳未満の者、第五に破産宣告を受けており復権していない者、第六に公民権を喪失している者、第七に外国籍を主張している者。
第53条 下院議員選挙は、4年に一度これを実施する。議員任期は4年である。但し、 再選は認められる。
第54条 下院の議事は公開である。但し、重要案件のために議事を秘密会とする提案が、閣僚又は議員15人によりなされた場合、議場より議員以外を退席させた上で、提案の採否を多数による採決に付す。
第55条 議会会期中はいかなる議員も、議院により訴追に十分な理由を認めると多数による議決がなされない限り、又は重軽犯罪の実行時、若しくは実行の直後に逮捕されない限り、逮捕又は訴追されない。
第56条 法律で定めるところにより国家によって任命され、勅許状を有する裁判官は、 罷免されない。但し、辞任は認められる。裁判官の昇任、職階、転任、退官、及び有罪 判決に基づく罷免もまた法律の定めるところに従う。裁判官及び裁判所職員に必要とされる資格はこの法律により定められる。
第57条 裁判所における裁判は全て公開で行なわれ、判決書の公表が認められる。
第58条 何人も、裁判所において、自らの権利を保障するために必要と認める法的な手段を行使することができる。
第59条 裁判所は、その管轄の範囲内にある訴訟の審理を、いかなる理由によっても拒むことはできない。審理又は審理のために必要な予審が一旦開始された後は、原告が訴訟を取り下げない限り、停止又は延期してはならない。但し、取下げのあった場合でもなお、刑事訴訟においては、公訴権は法令に従って行使される。
第60条 訴訟はそれぞれの管轄裁判所がこれを審理する。私人と政府との間の訴訟もまた通常裁判所の管轄に属する。
第61条 裁判所は、いかなる類の干渉も受けない。
第62条 制定法に関わる訴訟は制定法裁判所が、これを審理する。
第63条 裁判所の種類、管轄、権限の階層及び区分、裁判官の報酬は、法律によってこれを定める。
第64条 いかなる名目であっても、特定の案件を審理し判決を下すために、管轄裁判所以外に特別裁判所、又は判決を下す権限を有する委員会を設置することは、断じて認められない。
第57条 裁判所における裁判は全て公開で行なわれ、判決書の公表が認められる。
第58条 何人も、裁判所において、自らの権利を保障するために必要と認める法的な手段を行使することができる。
第59条 裁判所は、その管轄の範囲内にある訴訟の審理を、いかなる理由によっても拒むことはできない。審理又は審理のために必要な予審が一旦開始された後は、原告が訴訟を取り下げない限り、停止又は延期してはならない。但し、取下げのあった場合でもなお、刑事訴訟においては、公訴権は法令に従って行使される。
第60条 訴訟はそれぞれの管轄裁判所がこれを審理する。私人と政府との間の訴訟もまた通常裁判所の管轄に属する。
第61条 裁判所は、いかなる類の干渉も受けない。
第62条 制定法に関わる訴訟は制定法裁判所が、これを審理する。
第63条 裁判所の種類、管轄、権限の階層及び区分、裁判官の報酬は、法律によってこれを定める。
第64条 いかなる名目であっても、特定の案件を審理し判決を下すために、管轄裁判所以外に特別裁判所、又は判決を下す権限を有する委員会を設置することは、断じて認められない。
第65条 国家予算は、収支の概算を明示する法律である。国税の賦課、割当、徴収はこの法律に従う。
第66条 予算、すなわち予算法は、議会で逐条審議の上で可決される。収支概算細目を含む付表は、法令に定める書式に従って部、項、目に分割され、項ごとに審議が行なわれる。
第67条 予算法が対象年の初めに執行できるように、その法案は、議会開会後直ちに下院に提出される。
第68条 予見し難い予算の不足に充てるため、議会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出する事ができる。
第69条 すべての予備費の支出は、事後に国王及び議会の承諾を得なければならない。
第70条 国庫の収入支出に携わる官吏の会計を監督し、諸部局の作成する年間の会計を検査して、検査要旨及び意見を毎年、特別報告書により下院に提出するために、会計検査院が組織される。この院は3ヶ月に1回、内閣を介して、財政状況を報告書によって国王にも上奏する。
第71条 会計検査院の成員の資格及び職務の詳細、辞任、転任、昇任及び退官の方法は、法律によってこれを定める。
第66条 予算、すなわち予算法は、議会で逐条審議の上で可決される。収支概算細目を含む付表は、法令に定める書式に従って部、項、目に分割され、項ごとに審議が行なわれる。
第67条 予算法が対象年の初めに執行できるように、その法案は、議会開会後直ちに下院に提出される。
第68条 予見し難い予算の不足に充てるため、議会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出する事ができる。
第69条 すべての予備費の支出は、事後に国王及び議会の承諾を得なければならない。
第70条 国庫の収入支出に携わる官吏の会計を監督し、諸部局の作成する年間の会計を検査して、検査要旨及び意見を毎年、特別報告書により下院に提出するために、会計検査院が組織される。この院は3ヶ月に1回、内閣を介して、財政状況を報告書によって国王にも上奏する。
第71条 会計検査院の成員の資格及び職務の詳細、辞任、転任、昇任及び退官の方法は、法律によってこれを定める。
第72条 諸州の組織及び運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて、法律でこれを定める。
第73条 州、県、郡庁所在地の議会、及び毎年1回州都で招集される州議会の議員の選挙方法は、法律でこれを定める。
第73条 州、県、郡庁所在地の議会、及び毎年1回州都で招集される州議会の議員の選挙方法は、法律でこれを定める。
第74条 オータル人は全て、初等教育の習得を義務付けられる。その段階及び細目は、法律によって定められる。
第75条 憲法の一条たりとも、いかなる理由又は口実によっても停止又は失効することはできない。
第76条 憲法中の一部の条文について、時代と状況の要請に応じて変更又は改正に確実な必要性が認められる場合には、以下に記される要件の下で改正することができる。すなわち、内閣、上院、又は下院により改正案が提出された場合、まず下院で議員定数の3分の2以上の多数により可決され、上院でも同様に3分の2以上の多数により承認された後、更に国王が承認した場合、上述の改正が発効する。
第77条 法律に従う限り、オータル人は集会の権利を持つ。オータル国の領土保全を損なうか、立憲政体を変更するか、憲法の規定に反して行動するか、若しくはオータル国構成諸民族を政治的に離間するかのいずれかを目的とする結社、又は公衆の道徳や良俗に反する結社の設立は禁じられる。 また、秘密結社は例外なく禁じられる。
第75条 憲法の一条たりとも、いかなる理由又は口実によっても停止又は失効することはできない。
第76条 憲法中の一部の条文について、時代と状況の要請に応じて変更又は改正に確実な必要性が認められる場合には、以下に記される要件の下で改正することができる。すなわち、内閣、上院、又は下院により改正案が提出された場合、まず下院で議員定数の3分の2以上の多数により可決され、上院でも同様に3分の2以上の多数により承認された後、更に国王が承認した場合、上述の改正が発効する。
第77条 法律に従う限り、オータル人は集会の権利を持つ。オータル国の領土保全を損なうか、立憲政体を変更するか、憲法の規定に反して行動するか、若しくはオータル国構成諸民族を政治的に離間するかのいずれかを目的とする結社、又は公衆の道徳や良俗に反する結社の設立は禁じられる。 また、秘密結社は例外なく禁じられる。
組織の長 | 省庁名 | 業務 |
---|---|---|
総理大臣 | 内閣府 | 国の重要政策に関する企画立案と総合調整を行う。 |
宮内庁 | 王室関係の国家事務や国事行為に関する事務などを取り扱う。 | |
人事局 | 特別公務員以外の国家公務員の人事などを取り扱う。 | |
内務大臣 | 内務省 | 郵便や統計、情報通信などの業務を行う。 |
警察消防庁 | 警察や消防に関する事務を取り扱う。 | |
福祉庁 | 医療や保健、社会保障などを取り扱う。 | |
大蔵大臣 | 大蔵省 | 国家の財政などを取り扱う。 |
国税局 | 国税に関することを取り扱う。 | |
外務大臣 | 外務省 | 外交などを取り扱う。 |
対外戦略局 | 対外戦略を研究し企画する。諜報活動も行う。 | |
国防大臣 | 国防省 | 軍政に関することを取り扱う。 |
装備開発局 | 兵器の開発などを行う。 | |
司法大臣 | 司法省 | 法の整備や法秩序の維持を行う。 |
産業大臣 | 産業省 | 経済や産業に関する業務を行う。 |
エネルギー庁 | 発電やエネルギー資源に関する業務を行う。 | |
貿易庁 | 貿易に関する事務を行う。 | |
労働庁 | 労働者の福祉などの業務を行う。 | |
国土大臣 | 国土省 | インフラ開発や国土の整備を行う。 |
気象庁 | 気象に関する業務を行う。 | |
教育大臣 | 教育省 | 教育に関する業務を行う。 |
科学技術庁 | 科学技術の振興に関する事務を行う。 | |
文化庁 | 文化財の保護などを行う。 |
参加国名 | 陣営名 |
---|---|
オータル朝 | 大西洋条約 |
スヴェジ・グルデア帝国自治政府 | 大西洋条約 |
大大和フロウリッシュ連邦合衆国 | 大西洋条約 |
アイリア帝国? | 大西洋条約 |
コメントをかく