地中海=欧州協商圏(MEEA)

加盟国地域
欧州連邦共和国?ドイツ、デンマーク、ルクセンブルク
エトルリア都市国家共同体イタリア、スイス、
エジプト連邦共和国?エジプト
ヤークラ民主主義帝国?スウェーデン南部、ポーランド、リトアニア
スロートランド共和国チェコ、スロバキア、ハンガリー、オーストリア

条項

・協商圏加盟国は、自由な外交行動及び軍事行動を行う権利が保障される。
・協商圏は、敵対組織及び国家の脅威にさらされた加盟国に対し、防衛措置及び参戦要請を執り加盟国を堅守する。

加盟国領土


ECA(欧州執行同盟)

加盟国地域
フロストリア連邦共和国イギリス、アイルランド、ノルウェー
神聖ロザリオ帝国フランス、ベルギー、オランダ
アゾフ帝国アイスランド、スペイン
ロベニア伯国?ルーマニア、ブルガリア、セルビア

条項

協議中

加盟国領土


Asian and Indian Ocean States Agreement Organizationアジアインド洋諸国協定機構

加盟国地域
インド人民共和国?インド、バングラデシュ、パキスタン
シュトーレンブルク共和国?中国、モンゴル
バナナ帝国スリランカ
アルザニア大公国マダガスカル、モーリシャス、レユニオン、コモロ諸島

アジアインド洋諸国協定


軍事活動に関わる規約
第1条:加盟国が第3国に戦争・紛争行為を仕掛けられた場合本協定加盟国は戦争・紛争への参加を義務付ける。
例:加盟国A国B国C国、第3国D国
D国がB国へ侵略→A国、C国はD国へ攻撃、B国の領土防衛に参加。

第2条:本協定機構での話し合いにより決定した方針に関わる軍事行動(特別軍事作戦を含む)は加盟国全ての参加を義務付ける

第3条:協定機構の決定、方針によらない侵攻を加盟国が行った場合は他加盟国の侵攻参加については義務付けない

他国との同盟に関わる規約
第1条:本協定加盟国以外との同盟は基本的に良いものとする

第2条:本協定加盟国以外との同盟により本協定の軍事活動に支障をきたしてはならない

第3条:本協定加盟国以外との同盟国が本協定機構による話し合いにより決定した方針により敵対国と決定された場合はその同盟国との同盟を解除しなければならない

協定機構運用に関わる規約
第1条:本協定機構での方針決定には全加盟国の話し合いと全加盟国の承認を必要とする。これは軍事活動に関わる規約第2条にも適応される

第2条:本協定機構加盟国の話し合いに参加できない場合は必ず加盟国の誰かに連絡をすること。ただし活動休止声明を出している場合は必要無い

経済活動に関わる規約
第1条:本協定機構加盟国間での全ての関税を免除する

第2条:兵器輸出については加盟国と非加盟国と値段の差をつけること
例:迫真シュールストレミング砲
定価:500円
加盟国価格:400円
こんな感じ

陣営機密に関する規約
第1条:本協定機構で決定した方針のうち公表を禁止したものの情報を一切公表しないこと

加盟国領土


ATO(大西洋条約機構)

加盟国地域
国旗スヴェジ・グルデア帝国自治政府アメリカ、カナダ、デンマーク
国旗大大和フロウリッシュ連邦合衆国ブラジル、ベネズエラ、コロンビア
国旗アイリア帝国?ナイジェリア、カメルーン、ガポン
国旗オータル朝ガイアナ、スリナム、ギアナ


イスパノアメリカ国家共同体、hispano american national community、HANC

加盟国地域
目高王国メキシコ、グアテマラ、ベリーズ
ブエルパキア合衆国?西アメリカ、西カナダ、パナマ
アトラス連邦アルゼンチン、チリ、ウルグアイ

説明

経済協力・安全保障協力からなる共同体
通商条約、軍事同盟条約
議長国:目高王国
加盟国:ブエルパキア合衆国、目高王国、アトラス連邦
本部:メキシコシティ
共通通貨:RONDES、ロンデス

条項

加盟国間では、通貨はRONDES、ロンデスに統一される。
加盟国は、パナマ運河を無償で通行することが出来る。
加盟国間では、関税は撤廃される。
加盟国は、加盟国市民の国境通過の自由を保障する。
加盟国間では、兵器、資源の輸出入優遇措置を受けられる。
加盟国は、加盟国が侵攻を受けた際の共同防衛を行う。
加盟国は、条項を侵さない限り、自由な外交や軍事行動を行う権利を持つ。
加盟国は、加盟国が他組織として参戦した場合、共同体としては関与しないものとする。

加盟国領土


亜州太平洋条約機構 APTO (Asia-Pacific Treaty Organization)

加盟国地域
ソルクス連邦合衆国?オーストラリア、東ティモール、ニューカレドニア
大和王国パプアニューギニア、バヌアツ、ミクロネシア、パラオ、マーシャル諸島、ソロモン諸島、キリバス、ツバル、フィジー、トンガ、サモア
葱宵帝国日本(東日本)、ニュージーランド

条項

〔第1条〕防衛戦争について
第1項
加盟国のいずれかが攻撃を受けた場合、他の加盟国に参戦の義務は生じないが、攻撃を受けた国からの要請があった場合、他の加盟国は参戦の義務が生じる。
第2項
参戦要請は加盟国の中から指定して行う。また、一括で全加盟国に参戦要請を出すことも出来る。

〔第2条〕侵略戦争について
第1項
他国を侵略する侵略戦争においては、要請を受けても他の加盟国に参戦の義務は生じない。ただし、本同盟を参戦理由としても良い。
第2項
侵略戦争前にはその旨を他の加盟国に伝える。

加盟国領土


NADECC(国防協力会議) "National Defense Cooperation Conference"

加盟国地域
ギルマニア帝国ロシア(シベリア連邦管区)
ダルチェ共和国?ロシア(沿海地方、サハリン地方、ハバロフスク地方、カムチャッカ半島、アリューシャン列島※係争中)
神大和連邦?台湾

条項

・加盟国間の相互防衛
・経済制裁の協力
・加盟国間の軍隊駐留
詳しくはこちら
https://drive.google.com/file/d/158_EQCPueUw0Unb45...

加盟国領土

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